宅建センターの研修会に行ってきました。

 「市街化調整区域内における既存住宅の用途変更に係る緩和について」知ることができました。

 今年4月から改正された基準で、3点あります。

 1.既存集落維持のための空き家の賃貸住宅等への用途変更

 2.特にやむを得ない事情又は既存集落維持のための用途変更

 3.空き家の古民家等を地域資源として活用するための用途変更

 簡単に言いますと、市街化調整区域でも空き家を賃貸にしたり、住宅を農家以外の人に販売することをしやすくした!ということです。

 定住促進や地域活性化のため、ということで、ありがたい施策だと思います。

 ただし、条件がありますので、個別に相談が必要かと思われます。

まつえし